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【特許請求の範囲】の書き方について (その25)

 

 【特許請求の範囲】でよく使われる表現である体言止めについて説明します。

 

 体言止めの文体は、1つの文章が長くなって読みづらいかもしれませんが、慣れましょう。

 要は、“○○部と、××部と、△△部とを備える□□装置”という書き方で、○○などの部分を修飾する説明が長いだけです。

 

 なんでこうなっているかというと、英語の表現から来てるんじゃないかと思います。

 上述の□□装置を英語で表現すると、

 

 □□ apparatus comprising:

 ○○ unit;

 ×× unit; and

 △△ unit.

 

 となり、簡潔に発明の構成を説明出来るのです。

 

 ただし、特許法上では、“前記”を使った書き方も、体言止め文体も必須要件になっている訳ではありません。

 発明を理解出来るように明確に書かれていれば、お咎めはありません。

 つまり、“前記”という表現を使っていなかったり、体言止め文体になっていないこと自体が、拒絶理由になることはありません。

 

 とはいえ、慣れれば、この方が書きやすいし、大半の特許文献はこの書き方になっていると思うので、最初は大変ですが、慣れておいた方がよろしいかと思います。


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