「特許申請やってみる」では、私の弁理士経験をもとに、特許出願に関連する情報を提供しています。
日本出願について、2012年12月28日に、審査請求手続を行いました。
補正しないままの状態(つまりは、出願時の特許請求の範囲を変えない状態)で、審査を受けても良いのですが、国際調査報告で引用文献との関係で進歩性が否定されていますので、審査でも同じような内容の拒絶理由通知を受ける可能性があります。
このため、少なくとも国際調査報告で挙げられた引用文献との差異が出るような補正と、補正後の内容での引用文献との差異を説明する上申書を作成し、特許庁に提出しました。
補正の内容は、中国での補正と似たようなもので、請求項5の内容(ベースステーションに第2電池が設けられていること)と、充電制御の優先順位を明確にするものです。
一見すると当たり前の制御に見えて、「周知技術だ」という理由で拒絶理由通知を出してくる可能性もあるのですが、発電部とバッテリーが2つ設けられているもので充電制御まで明確に開示している文献は無いと思うので、反論の余地があると思っています。