「特許申請やってみる」では、私の弁理士経験をもとに、特許出願に関連する情報を提供しています。
中国の北京航忱知識産権代理事務所(http://www.chenpatent.com/jp/index.asp)からの2回目の拒絶理由通知応答は、私の応答指示通りにやってくれたのですが、幾つかのコメントがありました。
中国の審査基準には、周知技術の証拠の提示だけでなく、周知技術の説明でも足りるので、証拠が明確に表せなかったとしても、審査官としては特に問題が無いそうです。
つまり、審査官が「周知技術だ」と思っていると、拒絶理由を覆すのは難しいとのことでした。