「特許申請やってみる」では、私の弁理士経験をもとに、特許明細書を発明者や知財担当者が自作する(企業で内製化する)ことを支援するための情報を提供しています。
ここまで、特許出願(特許申請)をやることを前提にお話してきましたが、そもそも特許出願をするべきなのかの検討(その2)についてお話してみたいと思います。
(1)特許出願したら、商品に「特許出願済」とか、「特許出願中」とか書けます。
内容はともかくとして、第三者に対して、自分が特許出願したことをアピールすることができます。
ちなみに、「特許出願済」であることを商品に添付することは法律で義務化されていることではありません。
(2)出願日から1年半後に出願内容が公開されることにより、同等の内容の発明を第三者がその後に特許にすることを防止出来ます。
(3)拒絶理由を覆し、権利化できれば(特許されれば)、特許権者になり、発明を独占排他的に実施する権利を得ます(特許権を侵害する第三者に対して、差止請求や損害賠償請求が可能になります)。
(4)また、特許権者は、第三者にライセンス(専用実施権、または通常実施権)を付与することにより、そのライセンス料を収入とすることも可能になります。
(1)(2)までを目的とするならば、特に深く考えることなく、特許出願の作業を進めるのがいいでしょう。
特許出願することにより、それらの目的は確実に達成出来るからです。
でも、(3)や(4)を目的とするならば、特許性(特許になりそうかどうか)、自社や他社がその発明を利用する可能性(ここでは発明の利用可能性とします、そんなの法律用語でも何でもなく、私の造語です)をよく考える必要があります。